永住を取得したので、もう日本には税金を払わなくていいですか?

私(中国人)は、上海の会社を経営し、日本の子会社の社長として投資経営(経営管理)ビザで日本に在住していました。このほど日本の永住ビザを取得しました。これまで日本の子会社から月額200万円の役員報酬を受け取っていましたが、日本での給料を0円にしたいと思います。何か問題はあるでしょうか。

永住の在留資格取得に関しましては、日本人と同様に、所得税や社会保険料など公租公課を負担することを前提として審査が行われたと思います。

もし、永住を取得済みなので日本に公租公課を納めたくないという理由でしたら、職業倫理上、なんとも答えようがありません。

永住は更新がありません。その意味では、日本に公租公課を納めなくとも問題ないのかもしれません。

ただし、当職の知る中国人の範囲でも、永住ビザの取消あるいは退去強制に該当する事例もありました。多くは犯罪がらみですが、取消あるいは退去強制前提で聴取となった場合に、公租公課の納付義務を果たしてない方は、在留資格に該当していると説明する根拠を失うことになります。

また、永住ビザで日本に住所を置いているのであれば、税務上は居住者となりますので、上海の会社から給料の支給を受けている場合は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されます(外国税額控除の制度の適用はあります)。

※ 2017/01 掲載