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加藤麻里子国際法務事務所は、企業活動における国際法務 / 在留資格申請手続 / ビザ申請手続 / 外資企業設立をはじめとする投資手続 / 渉外法務手続を法律・実務両分野で総合的にサポートする行政書士事務所です。

当事務所は微力ながらも、グローバル経済の発展と人的交流促進への手続・コンサルティングを提供し、日本と世界の国々とのビジネスを通した真の国際的友好関係の創造に貢献することを目的としております。

TOPICS

in Japan 2010/11/29〜
東京入国管理局さいたま出張所北与野駅前から与野本町の第2法務総合庁舎1階に移転
from/to Japan 2010/10/21〜
羽田空港新国際線旅客ターミナルオープン。従来のソウル、香港、上海、北京の4路線定期チャーター便から、トータル19路線(アジア11路線、欧米8路線)、世界17都市就航へ
to USA 2010/09/08〜
VWP渡航者(ビザなし訪米)に対するESTA申請が有料(14$)に
to USA 2009/01/12〜
テロ防止等の観点から、VWP(査証免除プログラム対象国)渡航者に対して電子渡航認証システム(ESTA)がスタート、事前申請によって認証を受けることが義務づけられました
to/from JAPAN 2009/10/25〜
2008/04〜の香港線に続き、ANA(全日空)が羽田―北京線を就航、CAとのコードシェアリングを併せ毎日3便
to/from JAPAN 2008/07〜
ANA(全日空)、羽田―北京線(北京南苑空港)就航の見通し
to/from JAPAN 2008/04/01〜
2007/09〜の上海に続き、ANA(全日空)が羽田―香港線を就航、毎日1往復
to USA 2007/11/29〜
テロ対策を目的とした外国人入国審査の指紋採取(「US-VISIT」プログラム)をさらに厳格化、現行の両手人さし指から両手すべての指の指紋採取へ
to/from Japan 2007/11/20〜
2006/5/24公布の改正入管法を受け、テロの未然防止を目的とした指紋(両手人さし指)・写真照合による新入国審査手続を開始。16歳未満及び在日韓国人等「特別永住者」等を除きほぼ全ての外国人が対象。拒否した場合、退去命令
in Japan 2007/11
卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し、一定の要件を満たす場合、最長180日の継続在留(「短期滞在」への変更90日+更新90日)へ
in Beijing 2007/10/29
北京首都第2空港の建設予定地案、北京市南部の永定河南北両岸の方向へ。現在、国家発展改革委員会の承認待ち
to/from Denmark 2007/10/01〜
特定活動告示の一部改正によりデンマークがワーキングホリデー対象国に加わり、ワーホリ対象国は9カ国に
in Japan 2006/04〜
有限会社及び最低資本金制度の廃止を骨子とした新会社法が施行されます。
Korea to Japan 2006/03/01〜
韓国人のパスポート所持者に対して、90日以内の短期滞在を目的とした日本入国がビザ免除へ
in Japan 2005/06/10
国際的な旅券犯罪・テロ対策として、IC旅券の導入・紛失旅券等の失効制度の導入(2006/03施行予定)、罰則の強化(2005/12/10施行)を骨子とした旅券法の改正が行われました
in Japan 2005/08/24
愛知万博効果で、7月の月間訪日観光客数は過去最高の67万4,000人を記録しました
in Japan 2005/08/01〜
005/04/27成立のLLP(有限責任事業協同組合)法が施行、専門的職業の組織が可能に
Macau to Japan 2005/03/25〜
中国マカオ特別行政区のパスポート所持者に対して、90日以内の短期滞在を目的とした日本入国がビザ免除へ
to USA 2004/10〜
ビザなし旅行者にも機械読み取り式旅券の携帯が義務付けられます
in Beijing 2004/11/24〜
北京市で「外国人居留許可」制度開始、期限内はリターンビザ(再入国)なしで入国可能へ。最長で5年間の居留許可、6ヶ月〜1年の二次またはマルチビザの申請も可
to USA 2004/01/05〜
すべてのビザ入国者に顔写真と指紋の登録が義務付けられます
to UK 2003/11/13〜
6ヶ月以上の滞在にはEntry Clearance(入国許可証)が必要となります(英国大使館)
to China 2003/09/01〜
日本人の15日以内の短期滞在は査証不要となりました(中国大使館)

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2012/05/16
ケーススタディ 事例12 日本では未入籍の中国人配偶者との中国での離婚(渉外離婚)を掲載
2011/11/08
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