売上を多く仮装して「経営・管理」の更新をしますが、大丈夫ですよね。

私(中国人)は今、就労ビザで日本の会社に勤めています。中国から父親を呼びたいです。資本金の500万円は何とか手配して会社も設立しました。「経営・管理」のビザの申請は自分でするつもりです。聞きたいのは、1年後の更新のことです。先輩(中国人)の会社が、架空の取引で銀行に入金してくれるとのことで、こちらからも支払いを行う予定です。

二つの会社の間で架空の取引をぐるぐる回して売上を大きくすれば、「経営・管理」の在留資格の更新はできると思います。大丈夫ですよね。二社では足りないでしょうか。三社かそれ以上あったほうがいいですか。

在留資格等不正取得罪に該当しますので、止めたほうがよいでしょう。

会社等において、実際にない売上を計上する粉飾決算が行われることがあります。こういった仮装経理による過大申告は、直接処罰の対象になりません。ただし、相手先の会社は、税務調査等を通じてペナルティを負う可能性はあります。

入管法70条第1項では、第2号の2「偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定(※在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、在留資格の取得などほぼすべての申請)による許可を受けた者」は、「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」とあります。

申請にあたり、故意に「虚偽の申立て、不利益な事実の隠ぺい、虚偽の文書の提出」を行えば、処罰の対象となります。当然、仮装経理による過大な売上を計上した決算書を提出し、許可を得た場合は罪に問われるでしょう。

※ 2017/12 掲載