私は、日本に来て6年で、今は、日本の貿易会社で「人文知識・国際」の資格で働いていますが、自分の貿易会社を作って独立し、投資・経営の在留資格をとりたいと思います。在留資格を変更するには、会社を登記し、入管に資格の変更申請を行えばいいのでしょうか。作る会社は合資会社でもOKでしょうか。株式会社にする場合、私(外国人)一人だけが出資者でも登記も入管も問題ないでしょうか。
しかし、 会社の登記(設立)手続きができても、在留資格の変更ができる保証はありません。会社設立登記と在留資格の取得・変更はまったく別の問題です。
合資会社にする理由は資本金の問題でしょうか? 入管では、登記できるならば会社の形態にはこだわりませんが、出資額は要件のひとつになっていますし、株式会社というのが常識だと思います。
登記は出資者(株主)があなた一人でも問題ありません。在留資格の変更について は、障害にはならないと思います。
※ 2001/06 掲載、2012/06 内容を修正、内容・表記について現在の制度と異なる部分があります。