登記上の本店と実際の本店が異なる場合、「投資・経営」申請に影響がありますか。

当社は東京に本店のある100%外資の日本法人です。実際の事業は東北で行っており、本店は友人宅に登記してあるだけで、電話等も引いていません。けれども、東京の本店は、将来の販売拠点としてぜひとも確保しておきたいのです。

日本の他の許認可申請では、このように登記上の本店と実際の本店が違うことはよくあると聞いておりますが、「投資・経営」のビザを申請するにあたり、入管も同様にとらえてくれないとしたら、不公平だと思われますが・・・。

入管申請では、登記上の本店と実質的な本店が一致していなければなりません。

日本人の行う許認可申請においては、上記のようなケースも、きちんとした説明がなされれば、場合によっては認められることもあります。けれども、それと外国籍の方の「投資・経営」における入管申請を混同されないほうがよろしいかと思われます。

登記上の住所を借りている友人宅は、本店としてみなされません。本店が代表者名義の住宅であっても、会社の事務所としての実体をなしていないものは、認められません。最低限、会社名義の賃貸契約と会社としての体裁や機能を備えることが必要です。電話回線のないことなど問題外です。

実体をまったく伴わない安易な本店登記は、貴社の入管申請を不利にするだけです。実際に事業が行われるところに本店を移転されることをお勧めいたします。

※ 2004/06 掲載、2012/06 内容を修正、内容・表記について現在の制度と異なる部分があります。