私は韓国人女性です。日本人と結婚しましたが、ある事情(夫側の理由)により離婚することになりました。 今は結婚ビザで日本にいますが、彼とは別居中です。もし離婚届を出した場合、私のビザはどのようになるのでしょうか。
私は日本で通訳等の仕事を一生懸命にしています。でも、離婚したら大好きな日本に居られなくなると悩んでいます。すぐに国へ帰らなくてはいけないのでしょうか。
在留資格はその身分や地位、あるいは活動内容と常に一致していなければなりません。離婚によって、あなたは「日本人の配偶者等」の在留資格への該当性を失うことになります。したがって、理論的には、あなたの状況に変化が生じたときに、それに応じて直ちに在留資格を変更しなければ、引き続き日本に滞在することはできないのです。
しかしながら、離婚届提出後すぐに国に帰らなくてはいけないというわけではなく、実際には、次の在留資格更新のときにどうなるかという問題になります。いただいたご質問では詳細がわかりませんのでなんとも言えませんが、一般論としていくつかのパターンについてお答えします。
あなた方にお子さんがいて、離婚に伴いあなたが親権者となった場合、日本人の実子を扶養する親として「定住者」の在留資格が付与されることになります。けれども、お子さんがいない場合、「定住者」を得ることはきわめて難しく、特殊な場合だけといってよいでしょう。
したがって、あなたが引き続き日本に在留するには、新たに他の日本人と結婚するか、例えば通訳等の仕事に就いて「人文知識・国際業務」等の就労の在留資格を得るしかありません。その場合も、韓国語と日本語ができるからといって、通訳者としての在留資格が得られるわけではありません。
あなたは大学を卒業していらっしゃいますか? もしくはその実務キャリアが3年以上ありますか?あなた側の能力としては、最低これだけは満たしていなければ、「人文知識・国際業務」の在留資格を得ることはできないのです。加えて会社側の能力も問題となります。どのような場合でも、就労の在留資格を得るのは簡単なことではありません。
またあるいは、離婚届を出さなくとも、別居中に在留期限が到来したとします。「日本人の配偶者等」の在留資格で身元保証人となるのはご主人ですから、彼の協力が得られなければ、その時点で更新も難しくなるでしょう。
※ 2001/06 掲載、内容・表記について現在の制度と異なる部分があります。