オーバーステイの私。奥さんのいる日本人との赤ちゃんができてしまいました・・・

私はオーバーステイの韓国人ホステスです。妻子ある日本人男性との間に子どもができ、現在妊娠4ヵ月です。 生まれてくる子どもの「国籍」はどうなるのでしょうか。

胎児認知でも出生後の認知でも国籍を得ることができます。

日本人男性に胎児認知届を出してもらえば、出生によりが日本国籍を取得します。出生後の認知であっても、法務大臣に届け出ることによって国籍を取得することができます(2008年の国籍法改正によります)。

そして、日本人の子を扶養する外国人の親であるあなたは、オーバーステイの場合でも、「在留特別許可」の嘆願申請をして認められる可能性はあると思います。認知に関しては、彼によく事情を話して理解してもらいましょう。

※ 2000/03 掲載、2012/06 内容を修正