成人の養子縁組によって、オーバーステイは解消されますか?

私は永住者、妻は日本人で、私たちの間に子どもはありません。32歳のオーバーステイの若者を養子にしたいのですが、養子縁組によって彼は正規に在留することができるでしょうか。彼を養子にするためなら、私は帰化をも考えています。

どのような養子縁組によっても成年の外国人には在留資格は与えられません。

日本人の特別養子(普通養子は従来の養子制度であり、養子と実方との関係を保ったまま養方の親族に取り組まれるものであり、これに対し昭和62年に新設された特別養子制度は、6歳未満場合によっては8歳未満の子どもについて成立するもので、実方との親族関係を終了させる効果を伴うもの)については、日本人の子であることに基づいて当然にして入国・在留が認められ、日本人の配偶者等の在留資格が与えられます。

また、日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、定住者として上陸が認められます。したがって、養子縁組のために必ずしも帰化する必要はありません。

さらに、日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者の実子またはそれらの配偶者のみの実子についても、実親またはその配偶者の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の者については、養子縁組の有無に関わらず定住者の在留資格が認められます。

※ 2000/02 掲載