私の妻はオーバーステイの韓国人です。彼女は自分の都合で、現在、私とは同居していません。彼女がなにを考えているのかわかりません。このような状況で、在留特別許可の嘆願は可能でしょうか。
その婚姻とは、戸籍上のものであるだけでなく、民法第752条にあるように、同居、相互協力及び扶助の婚姻関係が実質的に存在していることを指します。同居を拒むようでは、あなたとの結婚そのものに対する真意がどうであるか、そのへんが疑われます。たとえ書類上はごまかすことができても、出頭以降、夫婦別々にいろいろな質問を受ける中で、どこかつじつまが合わないことから、入管もその事実について知ることになるでしょう。
また、ただ同居していることだけでなく、当然、夫婦の絆も問われます。夫婦として、普通に仲睦まじく暮らすという地道な毎日を通して、あなた自身が奥様を全面的に信頼できるようにならなければ、出頭する意味はないと思います。
※ 2003/12 掲載