親権を持たない外国人母は、絶対に日本に残ることはできないのですか?

夫が不誠実であったにもかかわらず、夫とその両親によって、無理やり離婚させられました。二人の娘の親権も夫にとられてしまいました。娘たちは私の生きがいです。会いたいのです。娘たちも私に会いたがっています。手紙もくれます。

私は、彼女たちの母親であるにもかかわらず、親権者でない外国人だということで、日本を出ていくことになるのでしょうか。永久に娘たちに会うこともできないのでしょうか。そう考えるとつらくて、夜も眠れません。

一般的には親権者でなければ、「定住者」が認められることはないと言われていますが、絶対ではありません。

親権がなくとも、在留が認められた例もあります。

親権を持たない親が子どもと面会したり交流することを子ども自身が求めている、あるいは子どもの福祉上必要であると判断されれば、在留資格が与えられることもあります。また、一般的には親権者と監護者は同一であるように思われていますが、実際に育てているのは親権のないほうの親である場合もあります。ですから、ケースバイケースでしょう。

大切なのは、子どもの福祉にとってはどうあることが最も望ましいか、という観点に立って判断されるということです。あなたとお子さんの結びつき、お子さんがあなたをどんなに恋しがっているかを客観的に証明できれば、可能性はあります。がんばってください。

※ 2003/07 掲載