当社の従業員である日系ブラジル人青年が、脳溢血のため利き手側が半身不随となり、生活保護を受けるようになりました。もちろん、現在は仕事もできません。彼の在留資格は「日本人の配偶者等」ですが、社会復帰のためにリハビリをするにしても、よく考えたうえで母国へ帰るにしても、ある程度の時間が必要ですので、更新申請をしてあげたいと思います。生活保護を受けていても、更新は可能でしょうか。しかも、在留期限までに1週間しかありません。
通常の立証資料のほかに、医師の診断書と市区町村の生活保護受給証明書が必要となります。
受給証明書の発行が更新申請に間に合わないときは、とりあえず、生活保護法による保護決定通知書のFAXなどでも受け付けてもらえます。その旨きちんと説明をして、正式の書類を追加提出すればよいでしょう。
※ 2003/12 掲載