【概要】
- 40代男性、父親の死亡による諸手続のため戸籍を取得したところ、父親が中国人女性と婚姻(再婚)していることが判明
- 入籍後、まもなく父親が急死。父親と中国人配偶者は婚姻の届けを出したのみで、中国人配偶者は中国に在住しており、婚姻の実態はなかった
- 父親が県民共済の生命共済に加入していた
【経緯】
- 共済組合に死亡共済金の請求について相談したところ、死亡共済金を請求できる者は、加入者の死亡当時における下記順序で上位の者であると説明を受け、再婚相手の中国人女性でなければ死亡共済金が請求できない事態に
- 加入者の配偶者
- 加入者と同一世帯に属する加入者の子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹
- その他の加入者の子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹
- 中国人女性とは一切面識がなく、言葉の問題から交渉が難しいため、当ホームページを見て当事務所へ相談
【作業】
- 死亡共済金が多額ではないこと、早期の解決が望ましいことを考慮し、死亡共済金が相続財産であるか受取人の固有の財産であるかという問題、婚姻の有効・無効という問題を考慮しつつもあえて取りあげずに「常識・道理」という観点から作業を進行させることに決定
- 共済組合から、再婚相手の中国人女性が請求の手続と共済金の受取(振込先口座含む)についての委任状を提出すれば、息子(40代男性)が代って手続を行うことを認めるとの回答を引出す
- 再婚相手の中国人女性宛に、日本の相続の習慣や法令等を説明し、中国人女性の受取金額を保証したうえで委任状と身分を証する書類の送付を書面で依頼
- 日本国際経済開発LLP北京事務所のスタッフ(中国人)からも電話による説明を行う
【結果】
- 中国人女性が当職に信頼を寄せ、委任状等を提出
- 共済組合より息子の銀行口座へ死亡共済金の支払を受け、当職が中国人女性へ送金。両者とも満足できる結果となった
【コメント】
- 大上段の法律的議論より道筋立てた説明や信頼感が有効であったケース
※ 2008/01 時点の関係諸法令に基づき記しています。