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中国で結婚し、日本に届出を行ったものの、なんらかの事情で中国人配偶者がいまだ来日していない(=「日本人の配偶者等」の在留資格により日本に入国・在留していない)ケースというのも多く見受けられる。また、離婚に先立ち、中国に帰国するケースも考えられる。 離婚について合意 中国人配偶者が中国在住であっても、日本人配偶者が日本に住所を置いていれば、協議離婚による(日本の)離婚届は、日本の役所で受付が可能である。「中国人との結婚・離婚 研究その12」で述 …
「中国人との結婚・離婚 研究その11」と同じく、日中双方の法律で完全に有効な婚姻、かつ夫婦が日本在住と仮定して、中国人配偶者から考えた日本人配偶者との離婚に係る諸問題を整理してみよう。 中華人民共和国民法通則第147条は、「離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする」とし、裁判所が関わらない離婚の扱いついては、空洞になってしまっている。外国の裁判所で調停・裁判離婚した場合は、人民法院に承認申請することができるが、外国法 …
日中双方の法律で完全に有効な婚姻(日中双方で形式的に整った婚姻=中国で婚姻し、日本に報告するというスタイル=中国の婚姻証があり、日本の戸籍にも反映されている婚姻)、かつ夫婦が日本在住とと仮定して、諸問題を整理してみよう。 日本人配偶者の選択肢 日本人配偶者が日本で協議離婚する場合は、日本の離婚手続は問題がないが、日本人も中国法でも離婚手続をしておいたほうがよいのかという問題がある。 日本で離婚しても中国法ての離婚手続をしなければ、形式的には …
独身声明書悪用による重婚の可能性 日本人は、婚姻状況が戸籍によって一目瞭然なので、日本人同士での重婚はまず不可能だが、外国人には戸籍はないし、中国人は中国大使館にて自己申告で独身証明書が出るうえ、大使館への結婚の報告義務もない。 同一中国人女性が、本籍地の違う日本人男性とであれば、日本に来れば何十人もの日本人と結婚できる?それはオーバーだとしても、留学生が財産を狙って孤独な高齢男性と結婚はあり得るだろう、と仮定してみる。 某役所の戸籍課に確 …
「中国人との結婚・離婚 研究その6」の「A氏」の場合を不思議に思われた方もいるだろう。日本で離婚届を出したとはいえ、中国では元妻とは婚姻継続状態、なぜ他の中国人女性と結婚できるのだろうと。 下記は、この疑問を中国大使館に尋ねた際の中国大使館の回答である。 「ある日本人がある中国人と結婚しているというデータ=結婚登記を行う民政局のデータは、全国共有ということになっている。けれども、実際にそうかどうかはなんともいえない」 重婚になる?ならない? …
A氏は、最初の中国人妻と中国現地で結婚し婚姻の届出を行い(創設的届出)、日本の役所に届出し(報告的届出)、妻が来日したものの離婚に至り(日本の役所へ離婚届を提出)、その後、違う現地中国人と、やはり中国で再婚した(創設的届出を行った)。彼は、日本法では当然離婚をしたから再婚できたのであるが、そういえば、中国法による離婚手続は行っていない。 B氏は中国人女性と中国で婚姻の届出後、日本では届出を行わないまま、妻(?)の在留資格も取得しなかった。この場 …
中国の戸口簿(居民戸口簿)は戸籍+住民票のような性質があるが、実際は住民票に近い。また、本人が所持している。そして、婚姻状況も学歴も、変えないままの人も多数。婚姻登記をする民政局と戸口簿を管理する公安は通じ合っているのか?いや、別手続ではないか?別だとすると、民政局でも、独身であるかどうかは実質自己申告なので、現地中国人同士の重婚はいくらでも可能といえなくもない。場合によっては、離婚証明書や死亡証明なしでも再婚可能だったりして(笑) 実際、中国 …
日本在留の中国人が日本人と創設的婚姻届けを提出する場合、中国本国の「未婚公証書」あるいは在日本中国大使館が発行する「独身証明書・婚姻要件具備証明書」を添付する必要がある。 中国現地の公証処で発行される「未婚公証書」は、本人不在でも申請可能、本人自身が申請する場合も、本人の声明に基づくものである。 また、中国大使館が発行する「独身証明書/婚姻要件具備証明書」は、本土へのデータ照会に基づくものではなく、また、申請者本人の自己申告による「声明書」( …
入国管理局は、「日本人の配偶者等」の在留資格申請(認定または変更)の立証資料として、1.日本人配偶者の戸籍謄本=日本法で有効な婚姻であること、2.そのうえで、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書=相手国においても有効な婚姻であることの双方を求めていることを踏まえると、中国で先に婚姻し(創設的届出)、それをもって日本に報告し(報告的届出)、双方の婚姻証明書をそろえて在留資格申請する場合は、それが真正な婚姻であるならば、一般に問題は少ないとい …
日本で結婚した場合(日本で創設的届出を行った場合) 中国で報告的届出を行うことは不可かつ中国であらためて婚姻登記することも不可。「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際には、日本の婚姻証明(戸籍)のみ提出することになる。 ただし、「婚姻届出受理証明書」を外務省及び中国大使館で認証したものを持って中国人配偶者の住所地の管轄公安派出所に行けば、「戸口簿」の婚姻状況を「既婚」に変更することはできる(この手続は行わなければいけないことになっている。ただ …