HOME > ARCHIVES > 中国人との結婚・離婚研究 > 中国人との結婚・離婚 研究その8 その中国人女性は本当に独身?
日本人は、婚姻状況が戸籍によって一目瞭然なので、日本人同士での重婚はまず不可能だが、外国人には戸籍はないし、中国人は中国大使館にて自己申告で独身証明書が出るうえ、大使館への結婚の報告義務もない。
同一中国人女性が、本籍地の違う日本人男性とであれば、日本に来れば何十人もの日本人と結婚できる?それはオーバーだとしても、留学生が財産を狙って孤独な高齢男性と結婚はあり得るだろう、と仮定してみる。
某役所の戸籍課に確認してみた。
日本の役所では、ある外国人がどの日本人と婚姻しているか、全国共通のデータベースで管理しているのか?
「その相手が日本人であっても、外国人側の婚姻状況を確認する全国共通のデータベースを持っているわけではなく、役所はあくまで出された書類ベースで判断していくしかない」
ということなので、自己申告で独身証明書が出るならば、やはり重婚は不可能ではない。
こんなことを役所に聞いて、「なにかよからぬことを考えているんですか?」と、私は偽装結婚ブローカーを疑われたのであった。
欧米人と違って、中国人の心に神は存在しない。中国人の神はお金である。金に誓って独身声明をすればなんでもアリなのだと、国を挙げて保障してくれている。
ただ、日本人と同じ住民基本台帳制度と在留カード制度の導入により、独身声明書悪用による重婚は、ちょっとハードルが上がってしまったかもしれない。
そういえば、中国の身分証には、婚姻状況や配偶者事項の記載はない。民政局婚姻登記処と公安派出所のデータをオンラインでつなぎ、婚姻状況を身分証で一括管理するようにすれば、制度悪用による重婚も少しは防げるのではないだろうか。日本側の対策としては、在留カードに盛り込むというのは不可能だろうか。パスポートに配偶者名の記載のないように、それは身分事項対象外ということになるのだろうか。
つづく
Post Date: November 25, 2016 (Fri) / Category: 中国人との結婚・離婚研究 / Author: MaO / Tags: 中国人女性, 結婚
独身声明書悪用による重婚の可能性
日本人は、婚姻状況が戸籍によって一目瞭然なので、日本人同士での重婚はまず不可能だが、外国人には戸籍はないし、中国人は中国大使館にて自己申告で独身証明書が出るうえ、大使館への結婚の報告義務もない。
同一中国人女性が、本籍地の違う日本人男性とであれば、日本に来れば何十人もの日本人と結婚できる?それはオーバーだとしても、留学生が財産を狙って孤独な高齢男性と結婚はあり得るだろう、と仮定してみる。
某役所の戸籍課に確認してみた。
日本の役所では、ある外国人がどの日本人と婚姻しているか、全国共通のデータベースで管理しているのか?
「その相手が日本人であっても、外国人側の婚姻状況を確認する全国共通のデータベースを持っているわけではなく、役所はあくまで出された書類ベースで判断していくしかない」
ということなので、自己申告で独身証明書が出るならば、やはり重婚は不可能ではない。
こんなことを役所に聞いて、「なにかよからぬことを考えているんですか?」と、私は偽装結婚ブローカーを疑われたのであった。
欧米人と違って、中国人の心に神は存在しない。中国人の神はお金である。金に誓って独身声明をすればなんでもアリなのだと、国を挙げて保障してくれている。
ただ、日本人と同じ住民基本台帳制度と在留カード制度の導入により、独身声明書悪用による重婚は、ちょっとハードルが上がってしまったかもしれない。
提案
そういえば、中国の身分証には、婚姻状況や配偶者事項の記載はない。民政局婚姻登記処と公安派出所のデータをオンラインでつなぎ、婚姻状況を身分証で一括管理するようにすれば、制度悪用による重婚も少しは防げるのではないだろうか。日本側の対策としては、在留カードに盛り込むというのは不可能だろうか。パスポートに配偶者名の記載のないように、それは身分事項対象外ということになるのだろうか。
つづく