HOME > ARCHIVES > 結婚
外国法で成立した協議離婚の認証書類を中国の民政局で受理してもらえるか? 中国国外で成立した離婚協議は国内の協議離婚とは手順・手続が一致しないため、関係法律法規は、このような離婚の方式の効力を規定していない。ゆえに、民政局は、根拠とする法律のない状況下では離婚認定はできない。 外国の裁判・調停離婚は中国で反映されるか? 外国の裁判所における判決もしくは調停は、当事者である申請人自身によって、申請人の住所地の中級人民法院(裁判所)に対して承認申 …
中華人民共和国民法通則 第147条 中華人民共和国公民と外国人との結婚には、婚姻締結地の法律が適用され、離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする。 心が広いのか、単なる不備なのか 中華人民共和国民法通則第147条は、中国公民と外国人の婚姻は婚姻締結地の法律によるとし、その婚姻は中国国内でも有効だから、あらためて婚姻登記や承認を受ける必要はない、といえば聞こえはいいが、そもそも外 …
独身声明書悪用による重婚の可能性 日本人は、婚姻状況が戸籍によって一目瞭然なので、日本人同士での重婚はまず不可能だが、外国人には戸籍はないし、中国人は中国大使館にて自己申告で独身証明書が出るうえ、大使館への結婚の報告義務もない。 同一中国人女性が、本籍地の違う日本人男性とであれば、日本に来れば何十人もの日本人と結婚できる?それはオーバーだとしても、留学生が財産を狙って孤独な高齢男性と結婚はあり得るだろう、と仮定してみる。 某役所の戸籍課に確 …
「中国人との結婚・離婚 研究その6」の「A氏」の場合を不思議に思われた方もいるだろう。日本で離婚届を出したとはいえ、中国では元妻とは婚姻継続状態、なぜ他の中国人女性と結婚できるのだろうと。 下記は、この疑問を中国大使館に尋ねた際の中国大使館の回答である。 「ある日本人がある中国人と結婚しているというデータ=結婚登記を行う民政局のデータは、全国共有ということになっている。けれども、実際にそうかどうかはなんともいえない」 重婚になる?ならない? …
A氏は、最初の中国人妻と中国現地で結婚し婚姻の届出を行い(創設的届出)、日本の役所に届出し(報告的届出)、妻が来日したものの離婚に至り(日本の役所へ離婚届を提出)、その後、違う現地中国人と、やはり中国で再婚した(創設的届出を行った)。彼は、日本法では当然離婚をしたから再婚できたのであるが、そういえば、中国法による離婚手続は行っていない。 B氏は中国人女性と中国で婚姻の届出後、日本では届出を行わないまま、妻(?)の在留資格も取得しなかった。この場 …
国際結婚・離婚においては、夫の本国と妻の本国で婚姻・離婚についての法律・制度・慣習が異る。その場合に、日本では二国間のどちらの法律・制度を適用するかについて、「法の適用に関する通則法」に次のとおり規定がある。 (婚姻の成立及び方式) 第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 3 前項の …
中国の戸口簿(居民戸口簿)は戸籍+住民票のような性質があるが、実際は住民票に近い。また、本人が所持している。そして、婚姻状況も学歴も、変えないままの人も多数。婚姻登記をする民政局と戸口簿を管理する公安は通じ合っているのか?いや、別手続ではないか?別だとすると、民政局でも、独身であるかどうかは実質自己申告なので、現地中国人同士の重婚はいくらでも可能といえなくもない。場合によっては、離婚証明書や死亡証明なしでも再婚可能だったりして(笑) 実際、中国 …
日本在留の中国人が日本人と創設的婚姻届けを提出する場合、中国本国の「未婚公証書」あるいは在日本中国大使館が発行する「独身証明書・婚姻要件具備証明書」を添付する必要がある。 中国現地の公証処で発行される「未婚公証書」は、本人不在でも申請可能、本人自身が申請する場合も、本人の声明に基づくものである。 また、中国大使館が発行する「独身証明書/婚姻要件具備証明書」は、本土へのデータ照会に基づくものではなく、また、申請者本人の自己申告による「声明書」( …
入国管理局は、「日本人の配偶者等」の在留資格申請(認定または変更)の立証資料として、1.日本人配偶者の戸籍謄本=日本法で有効な婚姻であること、2.そのうえで、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書=相手国においても有効な婚姻であることの双方を求めていることを踏まえると、中国で先に婚姻し(創設的届出)、それをもって日本に報告し(報告的届出)、双方の婚姻証明書をそろえて在留資格申請する場合は、それが真正な婚姻であるならば、一般に問題は少ないとい …
日本で結婚した場合(日本で創設的届出を行った場合) 中国で報告的届出を行うことは不可かつ中国であらためて婚姻登記することも不可。「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際には、日本の婚姻証明(戸籍)のみ提出することになる。 ただし、「婚姻届出受理証明書」を外務省及び中国大使館で認証したものを持って中国人配偶者の住所地の管轄公安派出所に行けば、「戸口簿」の婚姻状況を「既婚」に変更することはできる(この手続は行わなければいけないことになっている。ただ …