「興行」ビザからの変更申請が不許可となった中国人妻の国際結婚ビザ・配偶者ビザの取得

【概要】

  • 夫40代外資系企業エンジニア、妻20代中国人
  • 夫の中国駐在中に知り合い婚約したものの、妻は興行プロモーターと契約、夫の反対を押し切りダンサーとして「興行」ビザで来日
  • 契約とは違うホステスとして働かされ、また、いやがらせを受けたことをきっかけとして、来日後まもなく興行先を飛び出し、友人宅に身を寄せる
  • 心配した夫が一時帰国、夫の両親に妻の保護を依頼するとともに、弁護士に依頼して妻の雇主に対しパスポートの返還請求を行った後、中国へ戻る
  • 夫が本帰国し、婚姻の届出を行う

【経緯】

  • ある行政書士に依頼して「興行」ビザから「日配(「日本人の配偶者等」)」ビザ = 国際結婚ビザ/配偶者ビザへの変更申請を行ったものの、不許可となり、1ヶ月の出国準備期間が与えられる
  • 上記行政書士は、オーバーステイして在留特別許可に持ち込むことを示唆したが、信頼できないと判断し、興行プロモーターとのトラブル処理を行った上記弁護士の紹介を受け当事務所へ

【作業】

  • 過去の来日及び在留状況に問題点が多いことを考慮し、変更の再申請ではなく、在留期間内に本人をいったん帰国させ、あらためて新規の認定申請でいくことを選択
  • 本人及び夫に対し、帰国の重要性を理解させ、これまでの軽率な行動に対する反省を促すとともに、真摯な気持ちで手続に向き合うよう指導
  • 過去の経緯説明書並びにすべての問題点に関する詳細な補足説明を作成するとともに、上記弁護士に対しトラブル処理に関する報告書の作成を依頼
  • 本人を帰国させた後、認定申請を行う

【結果】

  • 申請4ヶ月後に許可(「日本人の配偶者等」1年)

【コメント】

  • 情状が悪かったため、もともと可能性も低く、許可までの時間も要したが、正攻法で地道に積み上げたことが功を奏したケース

※ 2005/08 時点の関係諸法令に基づき記しています。

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