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日本在留の中国人が日本人と創設的婚姻届けを提出する場合、中国本国の「未婚公証書」あるいは在日本中国大使館が発行する「独身証明書・婚姻要件具備証明書」を添付する必要がある。 中国現地の公証処で発行される「未婚公証書」は、本人不在でも申請可能、本人自身が申請する場合も、本人の声明に基づくものである。 また、中国大使館が発行する「独身証明書/婚姻要件具備証明書」は、本土へのデータ照会に基づくものではなく、また、申請者本人の自己申告による「声明書」( …
入国管理局は、「日本人の配偶者等」の在留資格申請(認定または変更)の立証資料として、1.日本人配偶者の戸籍謄本=日本法で有効な婚姻であること、2.そのうえで、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書=相手国においても有効な婚姻であることの双方を求めていることを踏まえると、中国で先に婚姻し(創設的届出)、それをもって日本に報告し(報告的届出)、双方の婚姻証明書をそろえて在留資格申請する場合は、それが真正な婚姻であるならば、一般に問題は少ないとい …
【概要】 夫40代外資系企業エンジニア、妻20代中国人 夫の中国駐在中に知り合い婚約したものの、妻は興行プロモーターと契約、夫の反対を押し切りダンサーとして「興行」ビザで来日 契約とは違うホステスとして働かされ、また、いやがらせを受けたことをきっかけとして、来日後まもなく興行先を飛び出し、友人宅に身を寄せる 心配した夫が一時帰国、夫の両親に妻の保護を依頼するとともに、弁護士に依頼して妻の雇主に対しパスポートの返還請求を …