執行猶予歴のある日本人のイギリス留学ビザ(VAF1)の取得

【概要】

  • 30代OL、短大卒
  • 業務上過失致死により禁錮1年、執行猶予3年の刑を受け、すでに満了
  • 語学力の向上、健康上の問題解決及び資格取得を目的にイギリス留学を希望

【経緯】

  • イギリスビザを扱う事務所を方々当たったものの、過去に問題のあるケースは受けられないと断られ、最終的に当ホームページを見て当事務所へ

【作業】

  • 英国の学生ビザは、過去に犯罪歴があっても、刑が終了していれば申請の資格のあることを確認
  • サポートドキュメントにて、以下の事項を論理的に説明
    • 事故についての刑事・民事責任の終了していること及び真摯な反省の気持ち
    • 本人が英国・英国法を犯さない人物であること
    • 留学に対する明確な目的
  • サポートドキュメントは、英国文化を考慮し翻訳

【結果】

  • 申請日に即日許可

【コメント】

  • 犯罪歴があっても、本人の姿勢と専門家のサポートによっては許可されることが確認できたケース

※ 2005/09 時点の関係諸法令に基づき記しています。

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加藤麻里子国際法務事務所
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