執行猶予中の再入国許可

【概要】

  • 申請人40代中国人、前夫(中国人)との間に2子あり、夫40代大手企業勤務
  • 夫の中国旅行中に知り合い、本名も過去も隠し結婚し来日(「日本人の配偶者等」・配偶者ビザ)した
  • 永住申請を行ったところ、入国管理局の調査により過去が明るみに出てしまった
  • 在留特別許可の嘆願のために出頭後、街中で警察の職務質問を受けて入国管理法違反で逮捕(非合法入国並びに不法残留)され、起訴、裁判を経て懲役2年、執行猶予4年の刑が確定
  • さらに過去に不法残留、不法就労、退去強制及び懲役1年2ヶ月(執行猶予)の刑事罰、まさに入管法違反のオンパレード

【経緯】

  • 在留特別許可が下りて間もなく再入国許可を自己申請したものの、執行猶予中ということで窓口で突き返される(不受理)
  • 再入国許可申請の理由は親族訪問
  • 当ホームページを見て当事務所へ

【作業】

  • 最小限の日数(4日程度)・夫同行・一回限りの再入国を、申請の条件として受託
  • 過去の犯罪歴、違反事実を整理、明らかにしつつ、夫の協力・同行・監督を前面に押し出す

【結果】

  • 審査預かりとなるも、申請当日の日付で許可( 一回限りの再入国)

【コメント】

  • 情状も最悪、受託後に約束に反して本人が2週間の出国を希望したため、可能性はさらに低くなった
  • 事実を包み隠さず申告しつつ、限られた有効材料を人情に訴えるよう工夫を凝らすことで許可に導いたケース

※ 2011/04 時点の関係諸法令に基づき記しています。

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