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日本在留の中国人が日本人と創設的婚姻届けを提出する場合、中国本国の「未婚公証書」あるいは在日本中国大使館が発行する「独身証明書・婚姻要件具備証明書」を添付する必要がある。 中国現地の公証処で発行される「未婚公証書」は、本人不在でも申請可能、本人自身が申請する場合も、本人の声明に基づくものである。 また、中国大使館が発行する「独身証明書/婚姻要件具備証明書」は、本土へのデータ照会に基づくものではなく、また、申請者本人の自己申告による「声明書」( …
入国管理局は、「日本人の配偶者等」の在留資格申請(認定または変更)の立証資料として、1.日本人配偶者の戸籍謄本=日本法で有効な婚姻であること、2.そのうえで、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書=相手国においても有効な婚姻であることの双方を求めていることを踏まえると、中国で先に婚姻し(創設的届出)、それをもって日本に報告し(報告的届出)、双方の婚姻証明書をそろえて在留資格申請する場合は、それが真正な婚姻であるならば、一般に問題は少ないとい …
日本で結婚した場合(日本で創設的届出を行った場合) 中国で報告的届出を行うことは不可かつ中国であらためて婚姻登記することも不可。「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際には、日本の婚姻証明(戸籍)のみ提出することになる。 ただし、「婚姻届出受理証明書」を外務省及び中国大使館で認証したものを持って中国人配偶者の住所地の管轄公安派出所に行けば、「戸口簿」の婚姻状況を「既婚」に変更することはできる(この手続は行わなければいけないことになっている。ただ …