当社は製造業を営んでいる都内の中小企業です。当社工場で、現在アルバイトで働いている中国人留学生を、社員として雇用したいと考えています。本人は6年半前に来日し、日本語学校を経て、私大、さらに大学院の修士課程を卒業後、引き続き研究生として在籍しています。「留学」から「技術」あるいは「人文知識・国際業務」への在留資格の変更は、事務的に許可されるものなのでしょうか。
ご本人の経歴は申請に値すると思われますが、「変更」であっても新規の「認定」と同レベルで用意したほうがいいでしょう。
許可の審査に際しては、本人の能力だけでなく、受入企業にとっての外国人雇用の必要性、企業の規模及び経営状況の安定性・継続性等が問われます。受入企業及び本人双方の能力が、書類をもって総合的かつ客観的に立証されなければなりません。
また、新規事業での採用、あるいは企業にとって初めての外国人の採用となりますと、そのハードルはさらに高くなります。新規事業での採用の場合は、事業計画書等、入管を説得するだけの十分かつ有効な書類の準備が必要になるでしょう。事業計画書は、入管で求められる提出資料としては今後1年間分となっていますが、黒字に転換するまでの数年間に渡るものがベターでしょう。
※ 2005/08 掲載、2012/06 字句を修正、内容・表記について現在の制度と異なる部分があります。