就労ビザへの変更で不許可になってからでも就活ビザはもらえますか?

「留学」ビザがあと1ヶ月で切れる大学院生です。この春卒業しました。現在、就労ビザへの変更申請中です。おそらく、結果の出る前に在留期限は来てしまいます。もし不許可になったら、帰国するしかありませんか。自分としては、また別の企業への就活を続けたいのですが、不許可になってからでも、就職活動のためのビザをもらうことはできるのでしょうか。

「留学」の在留期限到来までに就労ビザへの変更申請済みであれば、就活のための「特定活動」の対象となります。

不許可の事実が消えることはありませんが、こういったケースに対して、入国管理局では、不許可となった就労ビザへの変更申請を「特定活動」への変更申請として取り扱う、つまり、過去に遡って、変更申請自体を、「留学」⇒「人文知識・国際業務」「技術」等の変更から「留学」⇒「特定活動」への変更として受理するという措置を採っています。一定条件を満たした留学生の就職活動に対するいわば救済措置であり、この場合、「留学」の期限が到来していても、オーバーステイとはみなされません。

ただし、就労ビザあるいは「特定活動」への変更申請を行うことなく「留学」の在留期限が到来した場合は、オーバーステイとなります。

※ 2013/07 掲載