大学4年です。地方自治体への就職も考えているのですが、その場合、非常勤扱いになります。非常勤ですと、就労ビザへの変更は不可能でしょうか。やはり、常勤であるべきでしょうか。
常勤のほうがより望ましいのは確かですが、非常勤であるからといって不許可になるということはありません。雇用形態に関らず、必要なのは雇用契約のあることです(雇用契約書という形には限らず、活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書)。
ただし、単純労働は認められません。あくまでも大学で学んだ専門性が生かされる人文知識・国際業務、技術等の分野に限られます。また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上である必要があります。
※ 2013/07 掲載