大学に在学中です。 フランス人の彼と結婚したいのですが、日本ではどのような手続きが必要なのでしょうか。結婚にあたり、彼は日本での住所などいるのでしょうか。私は日本に,彼はフランスに現在住んでいます。また、どちらの国での手続きをはじめに行ったほうがよいのでしょうか。
その届出によってその結婚が初めて法律的にも成立する届出を「創設的届出」、そしてその後に行われる外国人配偶者の本国への届出を「報告的届出」といいます。日仏間ではお互いにこれが認められています。
フランスで先に手続を行う場合は、あなたはパスポート、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本及び、これが日本政府の正式な公文書であることを外務省が証明した「アポスティーユ」等が必要となります。(日仏とも外国公文書の認証を不要とするヘーグ条約加盟国ですので、このアポスティーユをさらに相手側の在日大使館で再認証してもらう必要はありません。)
日本で先に行う場合は、外国人である彼はパスポートと「結婚要件具備証明書」(フランスではこれが発行されています)、日本人であるあなたは戸籍謄本が必要となります。また、日本で先に行う場合でも、彼に日本の住所が必要なわけではありません。
どちらの国で先に手続を行ったらよいかということですが、彼の住むフランスで先に行うほうが、時間的に早いでしょう。理由は、フランスでは結婚の公示が行われますが、それが日本で先に手続となりますと、フランスでの公示を日本にも送付しなければならず、また、彼の結婚要件具備証明の発行に時間がかかるからです。つまり、日本で先に行う場合のほうが用意すべき書類が多いということになります。
ビザについてですが、あなたがフランスに住む場合、どちらの国で先に届出をするにしても、観光ビザでフランスに入国し、それから「滞在ビザ」を警察庁に申請することになります。申請に必要なものは結婚証明書ですが、詳しくは彼を通して現地の警察庁にお尋ねください。
逆に彼が日本に住む場合には、「日本人の配偶者等」という在留資格が必要となりますが、あなたとの結婚によって日本に住むことが当然にして保証されるものではありません。
これに必要な書類は、あなたとの婚姻を証明する文書(戸籍謄本)、あなたの住民票の写し、彼またはあなたの職業及び収入に関する証明書(在職証明書等と住民税または所得税の納税証明書・源泉徴収票・確定申告書のいずれか)、あなたによる身元保証書、入国理由書、質問書等などですが、多くの場合追加資料が求められます。
もし経済的にあなた方に不安があって、たとえばあなたのお父さんが経済的な保証人となる場合、お父さんの在職証明書等(役員の場合は登記簿謄本・自営業の場合は確定申告書・年金受給者の場合は年金証書)及び収入に関する証明書等も必要になります。
これらを持って、あなたの住所地を管轄する地方入国管理局に申請してください。
以上を総合しますと、これから住む国で先に手続するのが自然ということを踏まえながらも、フランスで先に結婚手続をし、日本へは報告的届出(婚姻証明書を在仏日本大使館・領事館に提出するか、あなたの本籍地に届け出るかまたは郵送するかですが、より急ぐ場合は直接市町村役場に届け出てください)をするほうが、時間的にはおそらく早いでしょう。
また、個人的な意見ですが、おふたりがいっしょに生活するためには、彼の条件にもよりますが、どちらかといいますとあなたが滞在ビザを取得してフランスに住まれる手続のほうがスムーズにいくのではないかと思われます。
※ 2001/06 掲載、内容について現在の制度と異なる場合があります。