日本で籍を入れていない中国人女性と離婚できるでしょうか。

国際結婚紹介所を通じて中国人女性と中国で結婚しましたが、結婚したとたん法外な金銭の要求をしてくる彼女が怖くなり、離婚を考えています。再婚するとしたら、また中国人をと考えています。けれども、どうしても日本の戸籍には記録を残さずに離婚したいのです。どうすればいいでしょうか。

中国法によって離婚するしかありません。

日本の戸籍にはこの結婚は記載されていないのですから、あなたが日本人と再婚するのであれば、中国法で離婚しなくても戸籍上の問題はありません。

けれども、中国人と再婚したいのであれば、また、日本法の戸籍にその事実を記載されることなく離婚したいのであれば、中国法によって離婚する以外にありません。ただし、中国法による離婚はあなたにとっては不利でしょう。彼女は簡単には離婚を受け入れないでしょうし、裁判になった場合、もちろん中国の弁護士でなければなりません。通訳も必要です。 慰謝料以外にも相当な費用がかかりますし、また時間もかかるでしょう。そして、自ら裁判を起こすことはあなたをさらに不利にします。

離婚は結婚より難しいものです。離婚が結婚の何倍ものエネルギーを要するのは、万国共通です。それが国際離婚となれば、なおいっそうの困難を伴うことは明らかです。

※ 2000/11 掲載