彼は仮放免中にロシア人妻と離婚し、私と再婚しました。在留は認められますか?

私の夫は、イラン人のオーバーステイ者です。現在、彼は仮放免の身分ですが、実は彼には、やはりオーバーステイのロシア人の奥さんと生まれたばかりの赤ちゃんがいたのですが、その子の出産のために、この仮放免の許可が出たのです。

けれども、彼らは折り合いが合わず、仮放免中に離婚し、直後に私と再婚しました。私とは以前から付き合っていましたが、私も、前の奥さんも、お互いの存在を彼から知らされていませんでした。つまり、彼は、内緒で二股かけていたのです。それはショックでしたが、私は、子どものある奥さんのほうに戻るように彼に言い、自分としては一度はあきらめたのです。

けれども、結果として彼らは離婚し、そして、彼に結婚しようと言われました。心の底では彼を愛していたので、私は喜んで結婚に応じました。私たちはお互いを必要としているので、私は彼のためにできることをやってあげたいのです。日本人である私との結婚によって、彼が正規に在留する道は開かれるでしょうか。

あなた方の愛が真実だとしても、入管に対して、お二人の結婚を正当なものとして説得することは非常に難しいでしょう。

彼の仮放免は、前の奥さんの出産に際して許可されたものですから、あなたとの結婚による出頭は、まったく別の扱いとなります。

そもそも仮放免中に、離婚・再婚したというだけで、どんなに理由をつけても、入管からは、女性に対し不誠実でいいかげんな男性と見られるでしょう。また、入管が在留目的で日本人のあなたと結婚したのだと判断することは否めないでしょう。

したがって、嘆願しても、おそらく彼は退去強制となるでしょう。彼と少しでも早く日本で暮らしたいのならば、まずは、彼がイランに帰ることです。そして、あなたがイランでいっしょに暮らし、それでもその生活が日本人であるあなたにはどうしても大変であった場合、正当な理由のもとに幾度となく申請を繰り返せば、日本人の配偶者がいるということで、退去強制後、5年を待たなくとも許可されることもあるかもしれません。

が、まったく保証はありません。けれども、本当にお二人が愛し合っているならば、その可能性に賭けてみてはいかがでしょうか。一度法を犯した人が法律を突破するには、困難を厭わない情熱と覚悟、夫婦の強い絆が必要だと思います。

※ 2003/12 掲載