妻はロシア人です。一家でシンガポールに住んでいますが、永住申請は可能ですか?

私の妻はロシア人で、94年に来日し、それ以降在留資格をきちんと更新しており、03年には3年の在留資格を得ることができました。

けれども、私のシンガポールへの転勤に伴い、95年より家族もともに現地に在住しています。住民票はそのままにしてありますが、帰国するのは年に一度です。このような状況ですが、妻の永住申請はできるでしょうか。

永住申請の最も大切な要件は、「10年以上継続して日本に在留していること」です。

「継続して」がポイントであり、トータルではありません。日本人の配偶者の場合、この条件が緩和され、「婚姻後3年以上日本に在留している」か、もしくは「海外で婚姻・同居後3年以上経過し、かつ日本に1年以上在留している」ことが求められます。

在留状況はパスポートからも判断されますので、在留資格をお持ちであっても、実質的に在留していなければ、条件を満たすことはできません。ですから、申請することは自由なのですが、残念ながら、可能性はないといってよろしいかと思います。

現在、国外にいらっしゃるのであれば、永住権を持つことに実質的な意味はありませんし、日本に戻られてから、再度ご検討されることをお勧めいたします。

※ 2003/12 掲載