私たちはイギリス人夫婦で、私はエンジニアリング・マネージャー(企業内転勤)として勤めています。 このたび、日本で妻が第二子を出産しました。どのような手続をとればいいのでしょうか。
届出をすると、「出生による経過滞在者」として住民票が作成されますので、住民票の写しを交付してもらいます。イギリス大使館へ行き、赤ちゃんのパスポートを申請します。
出生後30日以内に、父親の在職証明書、両親のパスポートおよび在留カードならびに赤ちゃんのパスポートおよび住民票の写しを用意し、入管へ「在留資格取得申請」を行います。
パスポートが間に合わないときは、その旨伝えればかわりの処置をしてくれます。また、費用はかかりません。付与される在留資格および在留期間は、父親の在留資格および在留期間に応じて決定されます。出生後30日以内の申請でしたら、問題がなければ即決です。
※ 2000/02 掲載、2012/06 内容を修正(この手続は、2012/07/09より始まります)