外国人夫婦の間に日本で子どもが生まれたときの手続は?

私たちはイギリス人夫婦で、私はエンジニアリング・マネージャー(企業内転勤)として勤めています。 このたび、日本で妻が第二子を出産しました。どのような手続をとればいいのでしょうか。

出生後14日以内(出生日含む)に、医師または助産婦の出生証明書をもって住所のある市区町村に出生の届出をします。

届出をすると、「出生による経過滞在者」として住民票が作成されますので、住民票の写しを交付してもらいます。イギリス大使館へ行き、赤ちゃんのパスポートを申請します。

出生後30日以内に、父親の在職証明書、両親のパスポートおよび在留カードならびに赤ちゃんのパスポートおよび住民票の写しを用意し、入管へ「在留資格取得申請」を行います。

パスポートが間に合わないときは、その旨伝えればかわりの処置をしてくれます。また、費用はかかりません。付与される在留資格および在留期間は、父親の在留資格および在留期間に応じて決定されます。出生後30日以内の申請でしたら、問題がなければ即決です。

※ 2000/02 掲載、2012/06 内容を修正(この手続は、2012/07/09より始まります)