弊社は製造業を営む中小企業です。将来の中国進出を見据えて、視察・調査・検討のうえ、パートナー候補企業を決めました。中国側は、機械の輸入を含めた技術の移転を要望していますが、現状の彼らのレベルでは、とても日本側の機械を扱うことはできません。
そこで、機械を動かすためには、まずは人を育てることが先決であると考え、技能実習生の受入れに関する契約を結びました。ところが、帰国してみて、入管の決りでは、企業単独での受入れの場合、派遣元と取引関係がなければできないということを知り、愕然といたしました。
このままでは中国側の信頼を裏切ることにもなりますし、弊社といたしましても、中国進出の足がかりを失うことになり、困り果てております。取引関係がなければ、技能実習生の受入れは不可能なのでしょうか。なにかよい方法はないものでしょうか。
2009年の改正入管法では新たに在留資格「技能実習」が新設され、「研修」からは従来の「研修」に規定されていた活動から「技能実習」に係る活動が除かれました。改正後の「研修」は、100%非実務や公的公的研修などに限定されました。
企業が単独で技能実習生を受け入れる場合、派遣元と引き続き1年以上の取引の実績か過去1年間に10億円以上の取引関係にあることが要件です。100%非実務での「研修」でしたら、この限りではありません。
ただし、確かに非実務であることを客観的に説明することが要求されますので、決して簡単な申請ではありません。けれども、そのあたりがクリアされれば可能性はありますので、やり方次第ともいえるでしょう。
※ 2005/08 掲載、2012/06 内容を修正