私は35歳の会社員です。私には2年半つき合っている中国人の恋人がいますが、実は私との関係が原因で、彼女は1年前に中国人の夫と日本で離婚しています。(が、中国の両親が処理してくれたということで、実際のところは定かではありません。)
彼女の在留資格は「家族滞在」で、期限まであと半年です。私たちは真剣に結婚を考えていますが、彼女の両親・親戚一同は日本人との結婚に強く反対しています。そのため、中国では籍を入れずに、日本でのみ婚姻届を出し、在留資格の変更ができればと思うのですが、それは可能でしょうか。
といいますのは、日本の方式で婚姻し、日本の役所へ先に届け出ることを創設的届出といいますが、日本国内での婚姻手続は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記を行う必要はありません(先に日本国内で創設的届出を行った場合は、独身証明書が発行されないため、中国国内での婚姻登記は困難となります。また、中国では日本での婚姻を報告的に届出る制度がありません)。
ただし、入管に対する申請の際、日本の戸籍に記載されていることと、本国の婚姻証明書が必要とされていることには注意が必要です。中国人の方の場合、婚姻証明書の原本及びその公証書ということになりますが、それらを提出できない場合は合理的な理由を説明しなければなりません。
再婚には、中国大使館で、「婚姻要件具備証明書」を発行してもらうことになりますが、離婚の手続が行われているか否か、きちんと確認したほうがいいでしょう。
お二人がご夫婦となって日本で暮らすことを、心から望んでいらっしゃるのであれば、周囲の反対はあっても、お二人で協力しあって手続をしてください。
※ 2004/02 掲載、2012/06 内容を修正