取引関係のない中国派遣元からの研修生の招聘

【概要】

  • 製造業、従業員50人の中小企業
  • 数年前に民事再生手続(終結済)、経営は順調に回復
  • 将来的な技術協力と合弁設立を視野に入れ、人材育成の一環として研修生招聘を希望
  • 中国側パートナーとの実質的取引関係はなし

【経緯】

  • 研修に関して入管法の定める基準省令のあることを知らずに、中国側と受入についてすでに合意済み
  • 入管・行政に相談したが、門前払いとなり、JETROの紹介で当事務所へ

【作業】

  • 人材育成に対する受入会社の志の高さ、意向を踏まえて、実務・非実務を検討の後、諸条件を考慮し、非実務のみの研修でいくことを選択
  • 中国側派遣元との受入条件に関する詳細な契約書及び処遇に関する合意書を作成、調印
  • 研修実施予定表をはじめ、非実務研修であることを示す各種書類を作成
  • 経営状況が良好であることを説明する書類を作成
  • 中国進出を踏まえた先行投資としての研修計画全体の合理性、採算性及び将来的な利益創出の可能性を明らかにした事業計画書を作成
  • 研修の必要性、研修の目的と効果、実施方法について説明する書面を作成

【結果】

  • 申請後3週間強で、非実務研修6ヶ月での許可取得(通常、実績のない中小企業の非実務研修は長くて2、3ヶ月)

【コメント】

  • 悪条件の中、受入会社の志の高さが許可取得のための様々な工夫の余地を与えたケース

※ 2005/03 時点の関係諸法令に基づき記しています。

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