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中国で結婚し、日本に届出を行ったものの、なんらかの事情で中国人配偶者がいまだ来日していない(=「日本人の配偶者等」の在留資格により日本に入国・在留していない)ケースというのも多く見受けられる。また、離婚に先立ち、中国に帰国するケースも考えられる。 離婚について合意 中国人配偶者が中国在住であっても、日本人配偶者が日本に住所を置いていれば、協議離婚による(日本の)離婚届は、日本の役所で受付が可能である。「中国人との結婚・離婚 研究その12」で述 …
「中国人との結婚・離婚 研究その11」と同じく、日中双方の法律で完全に有効な婚姻、かつ夫婦が日本在住と仮定して、中国人配偶者から考えた日本人配偶者との離婚に係る諸問題を整理してみよう。 中華人民共和国民法通則第147条は、「離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする」とし、裁判所が関わらない離婚の扱いついては、空洞になってしまっている。外国の裁判所で調停・裁判離婚した場合は、人民法院に承認申請することができるが、外国法 …
日中双方の法律で完全に有効な婚姻(日中双方で形式的に整った婚姻=中国で婚姻し、日本に報告するというスタイル=中国の婚姻証があり、日本の戸籍にも反映されている婚姻)、かつ夫婦が日本在住とと仮定して、諸問題を整理してみよう。 日本人配偶者の選択肢 日本人配偶者が日本で協議離婚する場合は、日本の離婚手続は問題がないが、日本人も中国法でも離婚手続をしておいたほうがよいのかという問題がある。 日本で離婚しても中国法ての離婚手続をしなければ、形式的には …
外国法で成立した協議離婚の認証書類を中国の民政局で受理してもらえるか? 中国国外で成立した離婚協議は国内の協議離婚とは手順・手続が一致しないため、関係法律法規は、このような離婚の方式の効力を規定していない。ゆえに、民政局は、根拠とする法律のない状況下では離婚認定はできない。 外国の裁判・調停離婚は中国で反映されるか? 外国の裁判所における判決もしくは調停は、当事者である申請人自身によって、申請人の住所地の中級人民法院(裁判所)に対して承認申 …
中華人民共和国民法通則 第147条 中華人民共和国公民と外国人との結婚には、婚姻締結地の法律が適用され、離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする。 心が広いのか、単なる不備なのか 中華人民共和国民法通則第147条は、中国公民と外国人の婚姻は婚姻締結地の法律によるとし、その婚姻は中国国内でも有効だから、あらためて婚姻登記や承認を受ける必要はない、といえば聞こえはいいが、そもそも外 …
「中国人との結婚・離婚 研究その6」の「A氏」の場合を不思議に思われた方もいるだろう。日本で離婚届を出したとはいえ、中国では元妻とは婚姻継続状態、なぜ他の中国人女性と結婚できるのだろうと。 下記は、この疑問を中国大使館に尋ねた際の中国大使館の回答である。 「ある日本人がある中国人と結婚しているというデータ=結婚登記を行う民政局のデータは、全国共有ということになっている。けれども、実際にそうかどうかはなんともいえない」 重婚になる?ならない? …
A氏は、最初の中国人妻と中国現地で結婚し婚姻の届出を行い(創設的届出)、日本の役所に届出し(報告的届出)、妻が来日したものの離婚に至り(日本の役所へ離婚届を提出)、その後、違う現地中国人と、やはり中国で再婚した(創設的届出を行った)。彼は、日本法では当然離婚をしたから再婚できたのであるが、そういえば、中国法による離婚手続は行っていない。 B氏は中国人女性と中国で婚姻の届出後、日本では届出を行わないまま、妻(?)の在留資格も取得しなかった。この場 …
国際結婚・離婚においては、夫の本国と妻の本国で婚姻・離婚についての法律・制度・慣習が異る。その場合に、日本では二国間のどちらの法律・制度を適用するかについて、「法の適用に関する通則法」に次のとおり規定がある。 (婚姻の成立及び方式) 第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 3 前項の …
【概要】 40代男性、知り合いの中国人の紹介で中国人女性と現地にて結婚 披露宴の夜、妻が他の男性に一晩中電話していたことに不信を募らせ、日本での婚姻届は提出しなかった(ただし、婚姻成立の日から3ヶ月以内に(報告的)婚姻届を出さないことは、法令違反となる) 男性は、中国人妻に日本での結婚生活を営む意思のないことを伝えたところ、妻は離婚条件として多額の慰謝料を要求 男性は妻の要求を放置したが、数ヶ月後、中国人妻側から即刻離 …