中国人との結婚・離婚 研究その13 中国人配偶者が中国在住の場合の日本人配偶者との離婚

中国で結婚し、日本に届出を行ったものの、なんらかの事情で中国人配偶者がいまだ来日していない(=「日本人の配偶者等」の在留資格により日本に入国・在留していない)ケースというのも多く見受けられる。また、離婚に先立ち、中国に帰国するケースも考えられる。

離婚について合意

中国人配偶者が中国在住であっても、日本人配偶者が日本に住所を置いていれば、協議離婚による(日本の)離婚届は、日本の役所で受付が可能である。「中国人との結婚・離婚 研究その12」で述べたように、中国法で完全な離婚になっていない=跛行婚であることに支障がないならば、中国人配偶者は中国国内の公安で、日本の公証・認証済み離婚受理証明をもって戸口簿の婚姻状況変更をすればよい。

両国で完全なる離婚にしたいが中国人配偶者が日本に住所がない場合は、日本人配偶者から申し立てる離婚に関して、日本の裁判所に管轄権がないため、協議、調停、裁判、いずれかの方法で中国で離婚して、それを日本の役所に届出ることとなる。

離婚について合意がない

中国人配偶者が中国在住であって、離婚について合意がなければ、日本の裁判所に管轄権がないため、中国において裁判ということになる。弁護士を代理人としても、やはり裁判はいろいろな意味で負担が大きい。国際結婚は、日本人男性と外国人女性のカップルの場合、離婚率が70%という統計もあり、結婚前に一度立ち止まって考えることも必要だ。

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