HOME > ARCHIVES > 中国人との結婚・離婚研究 > 中国人との結婚・離婚 研究その10 中華人民共和国民法通則第147条のナゾ 外国法で成立した離婚はどうなるのか?
中国国外で成立した離婚協議は国内の協議離婚とは手順・手続が一致しないため、関係法律法規は、このような離婚の方式の効力を規定していない。ゆえに、民政局は、根拠とする法律のない状況下では離婚認定はできない。
外国の裁判所における判決もしくは調停は、当事者である申請人自身によって、申請人の住所地の中級人民法院(裁判所)に対して承認申請を提出できる。
中華人民共和国民法通則第147条は、「離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする」とし、裁判上の離婚しか規定がない。これは中国に協議離婚の制度が存在しない頃に作られたものだが、現在は中国でも協議離婚が認められている。
同条によると、離婚は裁判所の所在地の法律を適用するので、外国の裁判所で調停・裁判離婚した場合は、とりあえず人民法院に承認申請するという道がある。けれども、協議離婚は想定外のうえ、外国での協議離婚の報告的届出を受入れる制度もないため、空洞になってしまっている。
つづく
Post Date: November 30, 2016 (Wed) / Category: 中国人との結婚・離婚研究 / Author: MaO / Tags: 結婚, 離婚
外国法で成立した協議離婚の認証書類を中国の民政局で受理してもらえるか?
中国国外で成立した離婚協議は国内の協議離婚とは手順・手続が一致しないため、関係法律法規は、このような離婚の方式の効力を規定していない。ゆえに、民政局は、根拠とする法律のない状況下では離婚認定はできない。
外国の裁判・調停離婚は中国で反映されるか?
外国の裁判所における判決もしくは調停は、当事者である申請人自身によって、申請人の住所地の中級人民法院(裁判所)に対して承認申請を提出できる。
協議離婚の制度的な空洞
中華人民共和国民法通則第147条は、「離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする」とし、裁判上の離婚しか規定がない。これは中国に協議離婚の制度が存在しない頃に作られたものだが、現在は中国でも協議離婚が認められている。
同条によると、離婚は裁判所の所在地の法律を適用するので、外国の裁判所で調停・裁判離婚した場合は、とりあえず人民法院に承認申請するという道がある。けれども、協議離婚は想定外のうえ、外国での協議離婚の報告的届出を受入れる制度もないため、空洞になってしまっている。
(参考)
外国法離婚判決事件の最高人民法院による承認申請受理問題に関する規定<法釈〔2000〕6号>
つづく