HOME > ARCHIVES > 中国人との結婚・離婚研究 > 中国人との結婚・離婚 研究その3 日中の婚姻届出制度の差からくる在留資格申請の注意点
日本在留の中国人が日本人と創設的婚姻届けを提出する場合、中国本国の「未婚公証書」あるいは在日本中国大使館が発行する「独身証明書・婚姻要件具備証明書」を添付する必要がある。
中国現地の公証処で発行される「未婚公証書」は、本人不在でも申請可能、本人自身が申請する場合も、本人の声明に基づくものである。
また、中国大使館が発行する「独身証明書/婚姻要件具備証明書」は、本土へのデータ照会に基づくものではなく、また、申請者本人の自己申告による「声明書」(宣誓供述書に近い)(参照: 中国大使館ウェブサイト http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t913467.htm)ものである(以前は、中国人の婚姻当事者は本国から送られた「出生公証書」「未婚公証書」に基づき婚姻要件具備証明書を申請していた。けれども、法改正により、有効な旅券を所持しかつ初婚である場合は、宣誓書を提出することで婚姻要件具備証明書が発行されるようになった)。
悪意に解釈すれば、本国で既婚であっても独身証明書を取得することがより容易になったともいえる。
これが中国で先に婚姻の届出を行わない場合に入管当局が疑念を抱くであろうポイントである。中国法による婚姻証明書の存在しない結婚は、入国管理局からすれば偽装婚を疑わざるを得ない余地を残す。このため、入国管理局は、中国で先に結婚することを望ましいと考えているのではないかと思われる。
よって、日本の方式で結婚して在留資格申請を行う場合は、入国管理局によけいな疑いをかけられないよう、それが真正な婚姻であることを示す立証資料を十二分に準備することが重要である。
つづく
Post Date: November 20, 2016 (Sun) / Category: 中国人との結婚・離婚研究 / Author: MaO / Tags: 中国人女性, 日本人の配偶者等, 結婚
日本在留の中国人が日本人と創設的婚姻届けを提出する場合、中国本国の「未婚公証書」あるいは在日本中国大使館が発行する「独身証明書・婚姻要件具備証明書」を添付する必要がある。
中国現地の公証処で発行される「未婚公証書」は、本人不在でも申請可能、本人自身が申請する場合も、本人の声明に基づくものである。
また、中国大使館が発行する「独身証明書/婚姻要件具備証明書」は、本土へのデータ照会に基づくものではなく、また、申請者本人の自己申告による「声明書」(宣誓供述書に近い)(参照: 中国大使館ウェブサイト http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t913467.htm)ものである(以前は、中国人の婚姻当事者は本国から送られた「出生公証書」「未婚公証書」に基づき婚姻要件具備証明書を申請していた。けれども、法改正により、有効な旅券を所持しかつ初婚である場合は、宣誓書を提出することで婚姻要件具備証明書が発行されるようになった)。
悪意に解釈すれば、本国で既婚であっても独身証明書を取得することがより容易になったともいえる。
これが中国で先に婚姻の届出を行わない場合に入管当局が疑念を抱くであろうポイントである。中国法による婚姻証明書の存在しない結婚は、入国管理局からすれば偽装婚を疑わざるを得ない余地を残す。このため、入国管理局は、中国で先に結婚することを望ましいと考えているのではないかと思われる。
よって、日本の方式で結婚して在留資格申請を行う場合は、入国管理局によけいな疑いをかけられないよう、それが真正な婚姻であることを示す立証資料を十二分に準備することが重要である。
つづく