HOME > ARCHIVES > 中国人との結婚・離婚研究 > 中国人との結婚・離婚 研究その12 中国人配偶者から考えた日本人配偶者との離婚
「中国人との結婚・離婚 研究その11」と同じく、日中双方の法律で完全に有効な婚姻、かつ夫婦が日本在住と仮定して、中国人配偶者から考えた日本人配偶者との離婚に係る諸問題を整理してみよう。
中華人民共和国民法通則第147条は、「離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする」とし、裁判所が関わらない離婚の扱いついては、空洞になってしまっている。外国の裁判所で調停・裁判離婚した場合は、人民法院に承認申請することができるが、外国法での協議離婚については宙ぶらりん、当然外国での協議離婚の報告的届出を受入れる制度もない。
中国人配偶者が今後も生活の拠点を日本とするならば、「日本において協議離婚をする」のみで、実質的な問題ははなさそうである。日本人との再婚にあたっても、「中国人との結婚・離婚 研究その3」のとおり、中国人は中国大使館にて自己申告で独身証明書が出るのである。
けれども、結婚し、律儀に戸口簿を変更した中国人が外国で協議離婚し、また戸口簿を「独身・離婚」に変更したいときはどうなるのだろう?という素朴な疑問が残る。
外国で成立した結婚・協議離婚を反映させる制度がないことはわかっている。けれども、一方で、外国法で成立した婚姻は中国国内で有効、並びに公証・認証済み婚姻受理証明は中国国内でも有効であることから、戸口簿の婚姻状況を「既婚」に変更することが可能。
同様に、外国法で成立した協議離婚の扱いに明文の規定がなくとも、積極的に否定されるものではなく、外国の公証・認証済み離婚受理証明も有効、それをもって戸口簿の婚姻状況変更は可能ととらえてよい、とは私の勝手な説だ。
現実に、中国国内の公安では外国の公証・認証済み離婚受理証明をもって戸口簿の婚姻状況変更を受け付けているようである。
つづく
Post Date: December 10, 2016 (Sat) / Category: 中国人との結婚・離婚研究 / Author: MaO / Tags: 中国人女性, 離婚
「中国人との結婚・離婚 研究その11」と同じく、日中双方の法律で完全に有効な婚姻、かつ夫婦が日本在住と仮定して、中国人配偶者から考えた日本人配偶者との離婚に係る諸問題を整理してみよう。
中華人民共和国民法通則第147条は、「離婚には、案件が受理された裁判所の所在地の法律が適用されるものとする」とし、裁判所が関わらない離婚の扱いついては、空洞になってしまっている。外国の裁判所で調停・裁判離婚した場合は、人民法院に承認申請することができるが、外国法での協議離婚については宙ぶらりん、当然外国での協議離婚の報告的届出を受入れる制度もない。
中国人配偶者の選択肢
中国人配偶者が今後も生活の拠点を日本とするならば、「日本において協議離婚をする」のみで、実質的な問題ははなさそうである。日本人との再婚にあたっても、「中国人との結婚・離婚 研究その3」のとおり、中国人は中国大使館にて自己申告で独身証明書が出るのである。
戸口簿は没問題
けれども、結婚し、律儀に戸口簿を変更した中国人が外国で協議離婚し、また戸口簿を「独身・離婚」に変更したいときはどうなるのだろう?という素朴な疑問が残る。
外国で成立した結婚・協議離婚を反映させる制度がないことはわかっている。けれども、一方で、外国法で成立した婚姻は中国国内で有効、並びに公証・認証済み婚姻受理証明は中国国内でも有効であることから、戸口簿の婚姻状況を「既婚」に変更することが可能。
同様に、外国法で成立した協議離婚の扱いに明文の規定がなくとも、積極的に否定されるものではなく、外国の公証・認証済み離婚受理証明も有効、それをもって戸口簿の婚姻状況変更は可能ととらえてよい、とは私の勝手な説だ。
現実に、中国国内の公安では外国の公証・認証済み離婚受理証明をもって戸口簿の婚姻状況変更を受け付けているようである。
つづく