HOME > ARCHIVES > 中国人との結婚・離婚研究 > 中国人との結婚・離婚 研究その2 日中どちらで先に結婚したほうがいい? 在留資格申請との関係
入国管理局は、「日本人の配偶者等」の在留資格申請(認定または変更)の立証資料として、1.日本人配偶者の戸籍謄本=日本法で有効な婚姻であること、2.そのうえで、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書=相手国においても有効な婚姻であることの双方を求めていることを踏まえると、中国で先に婚姻し(創設的届出)、それをもって日本に報告し(報告的届出)、双方の婚姻証明書をそろえて在留資格申請する場合は、それが真正な婚姻であるならば、一般に問題は少ないといえる。
日本で結婚した場合、「中国人との結婚・離婚 研究その1」で述べたとおり、中国においても婚姻そのものは有効とされるものの、中国発行の婚姻証明書が存在しない。
けれども、日本在留の中国人との結婚など、日本で先に届出を行うことが合理的な場合もある。また、外国人配偶者(申請人)の国の婚姻証明は絶対要件ではない。なければない状態で申請可能。ただし、その場合、それに対する合理的理由が求められる。そこに到る事実や相手国の法律とのからみなどを含めて、提出できないことに対する説明が不可欠。そのうえで判断される。
入国管理局では、中国での創設的届出による方法を前提としているが、日本を創設的届出地とする在留資格申請は可能という結論になる。
つづく
Post Date: November 17, 2016 (Thu) / Category: 中国人との結婚・離婚研究 / Author: MaO / Tags: 中国人女性, 日本人の配偶者等, 結婚
入国管理局は、「日本人の配偶者等」の在留資格申請(認定または変更)の立証資料として、1.日本人配偶者の戸籍謄本=日本法で有効な婚姻であること、2.そのうえで、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書=相手国においても有効な婚姻であることの双方を求めていることを踏まえると、中国で先に婚姻し(創設的届出)、それをもって日本に報告し(報告的届出)、双方の婚姻証明書をそろえて在留資格申請する場合は、それが真正な婚姻であるならば、一般に問題は少ないといえる。
日本で結婚した場合、「中国人との結婚・離婚 研究その1」で述べたとおり、中国においても婚姻そのものは有効とされるものの、中国発行の婚姻証明書が存在しない。
けれども、日本在留の中国人との結婚など、日本で先に届出を行うことが合理的な場合もある。また、外国人配偶者(申請人)の国の婚姻証明は絶対要件ではない。なければない状態で申請可能。ただし、その場合、それに対する合理的理由が求められる。そこに到る事実や相手国の法律とのからみなどを含めて、提出できないことに対する説明が不可欠。そのうえで判断される。
入国管理局では、中国での創設的届出による方法を前提としているが、日本を創設的届出地とする在留資格申請は可能という結論になる。
つづく